REFERENCE / 参考資料
インボイス未登録業者からの
仕入れに係る経過措置について
当方はインボイス制度の適格請求書発行事業者ではありません(インボイス未登録)。ただし、現在は移行期間中につき、ご依頼者様の負担を軽減する経過措置が用意されています。本ページではその概要を共有します。
免責事項:本ページは消費税制度に関する一般的な情報提供であり、個別具体的な税務判断を行うものではありません。仕入税額控除の適用可否・要件・処理方法の最終判断は、必ず貴社の顧問税理士・公認会計士・税務署にご確認ください。
制度の概要
2023年10月1日から開始されたインボイス制度では、原則として「適格請求書発行事業者」が交付するインボイスがなければ、消費税の仕入税額控除を受けることができません。
しかし、免税事業者やインボイス未登録の事業者から行った課税仕入れについても、急激な負担増を避けるため、一定期間は「経過措置」により、仕入税額相当額の一部を控除できるようになっています。
経過措置の3段階
| 期間 | 控除可能割合 |
|---|---|
| 2023年10月1日 〜 2026年9月30日 (現在この期間中) | 80% |
| 2026年10月1日 〜 2029年9月30日 | 50% |
| 2029年10月1日 〜 | 控除不可(0%) |
※ 現時点(2026年)にご依頼いただく場合、仕入税額相当額の 80% を仕入税額控除としてお取りいただけます。
具体的な計算例(HP制作 600,000円・現在の80%期間中)
- 制作費(税抜):600,000円
- 消費税相当額(10%):60,000円
- 支払総額:660,000円
- 仕入税額控除可能額:60,000円 × 80% = 48,000円
- 控除を受けられない金額:60,000円 × 20% = 12,000円
※ 経過措置の80%期間内(〜2026年9月30日)にご契約・お支払いいただく場合、実質的な「インボイス未登録による負担増」は支払総額の約 1.8% 程度に抑えられます。
経過措置を受けるための要件
経過措置による仕入税額控除を受けるためには、次の2つが必要です:
- 区分記載請求書等保存方式に準じた請求書等の保存(当方が発行する請求書は本要件を満たす形式で発行いたします)
- 帳簿への一定事項の記載(取引相手の氏名・取引年月日・取引内容・支払対価の額・「経過措置の適用を受ける旨」の記載)
帳簿記載の具体的な書き方・運用は、貴社の顧問税理士・経理担当の指示に従ってください。
公的情報源
正式な制度の根拠・最新情報は、国税庁「インボイス制度特設サイト」にてご確認ください(本ページからの直接リンクは、リンク切れリスクを避けるため設けておりません)。検索エンジンで「国税庁 インボイス 経過措置」とご検索いただくのが確実です。