夏目隕石

REFERENCE / 参考資料

源泉徴収について
(当方の見解)

法人ご依頼者様が個人事業主に業務を発注する場合、所得税法上の源泉徴収義務が発生することがあります。本ページは当方の現時点での解釈を共有するものであり、最終判断は貴社の税理士・経理担当へのご確認をお願いします。

免責事項:本ページは税務に関する一般的な情報提供であり、個別具体的な税務判断を行うものではありません。源泉徴収義務の最終判断は、必ず貴社の顧問税理士・公認会計士・税務署にご確認ください。当方は本情報の内容について、いかなる責任も負いかねます。

法的根拠(所得税法 第204条)

所得税法 第204条 第1項 第1号は、居住者に対し国内において「原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権の使用料、著作隣接権の使用料、講演料その他これらに類するもので政令で定める報酬又は料金」を支払う者は、その支払いの際に所得税を徴収し、これを国に納付しなければならないと定めています。

源泉徴収税率は、支払額が100万円以下の部分は 10.21%、100万円を超える部分は 20.42% です(復興特別所得税 0.21% を含む)。

案件種別ごとの当方の見解

CASE 01 / HP・LP制作

原則として源泉徴収の対象外

HP・LP制作の報酬は、所得税法第204条に列挙されている報酬・料金のいずれにも明確には該当しないと解されており、原則として源泉徴収の対象外と扱われています(国税庁タックスアンサー No.2792 関連)。

ただし、契約書・請求書上で「デザイン料」「原稿料」が独立した項目として明確に区分されている場合、当該部分のみ源泉徴収対象となるとする見解もあります。

→ 当方からは「源泉徴収なし」での請求書を発行します。

CASE 02 / 電子書籍制作(ライティング業務)

原稿料に該当 → 源泉徴収の対象

電子書籍の制作(執筆を伴うライティング業務)は、所得税法第204条第1項第1号「原稿の報酬」に該当するとの解釈が一般的です。法人ご依頼者様がお支払いになる場合、源泉徴収義務が発生します。

→ 当方からは「源泉徴収後の差引金額」での請求書を発行します(10.21% を控除)。

CASE 03 / ご依頼者様が個人(事業者でない)の場合

源泉徴収義務なし

源泉徴収義務は「給与等の支払いをする個人」または「法人」に課されるものです。給与支払いをしていない個人ご依頼者様の場合、源泉徴収の義務はありません。

→ 当方からは「源泉徴収なし」での請求書を発行します。

早見表

ご依頼者案件源泉徴収
法人HP / LPなし
法人電子書籍あり(10.21%)
個人すべてなし